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著作権の登録は、当事務所にお任せください!

なぜ、著作権の登録が必要なのか?

著作権は、著作物を作った時点で自動的に発生し,著作権を取得するためなんの手続も要りません。

では,なぜ登録制度があるのでしょうか?すなおな疑問です。

それは著作権の存在を第3者に示すとか著作権移転における取引の安全を確保するためです。

不動産登記制度に似ている制度といえますね。

そのためコンピュータプログラムを除くその他の著作物は,ただ作っただけでは登録できません。 著作物の公表や著作権の譲渡などという事実があった場合にだけ登録が可能となっています。


著作権の登録には現在5種類あります!

◆著作権登録制度一覧表

種 別内 容
実名の登録 無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける。
第一発行年月日等の登録 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。
B介護支援専門員実務研修受講試験受験資格に合格した後して実務研修修了した者
創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。
著作権・著作作隣接権の移転等の登録 登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
出版権の設定等の登録 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。

著作権登録に必要な書類一覧

■著作権の登録は文化庁に対して以下の書類を提出して行います。

@著作権登録申請書

当事務所の報酬一覧表

報酬一覧
業務種別報酬総額
著作権登録手続代行\105,000

※ご希望のお客様にはすばやくお見積りを発行させていただきます。お気軽にご相談ください。


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会社設立や許認可を中心に1000件以上の実績。クライアントの依頼には、一生懸命に全力で対応することがモットーです。
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